- 自動車税
- 自動車税とは自動車を所有することに対して課される税で、乗用車の場合、営業用・自家用と排気量によって区分があります(その他トラック・バスには独自の区分があります)。
4月1日時点での所有者に対して課税され、5月中に納税する必要があります(例外あり)。
乗用車の基本税率は以下の通りです(2012年現在)。
軽自動車・大型特殊自動車にも同様の課税がありますが、都道府県税である自動車税とは異なり市区町村税のため、別の税体系となります。
新車登録・廃車の場合は月割りで計算されますが、所有者移転の場合は4月1日時点での所有者が全額課税されます。
抹消した場合、所有者に年度の残り月分自動車税が還付されます。
当社で買取した車両のほとんどが基本的には所有者が変わるだけなので、国から自動車税が還付されることはございませんが、買取金額にその分を考慮した金額を提示させて頂いております。
- 自動車取得税
- 自動車の車種・グレード・仕様とオプション品に対して定められた基準額に対し、新車登録時からの経過年数による残価率をかけた額が50万円を超える場合、その額の5%が課税額となります。
実際に販売店に支払ったお金に基づく課税ではないため、注意が必要です。たとえば軽自動車の場合は新車登録時から2年半が経過すると残価率が0.25を切るため、大半の車は非課税となります
- 自動車重量税
- 自動車重量税とは国税で、車の新規登録時(軽自動車の場合は届出時)や車検時にその重量に応じて納める税のことです。
車検の有効期間内の料金を、印紙で前払いする形が一般的です。
エコカー減税対象車の場合は減税されます。